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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の二十二 (記帳)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(記帳)

第五十六条の二十二

第四十六条の十五第一項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。

  1. 受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量
  2. 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日
  3. 家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所
  4. 使用に係る家畜伝染病病原体の種類
  5. 家畜伝染病病原体の使用の年月日
  6. 滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類
  7. 家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日
  8. 家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所
  9. 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
  10. 家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名
  11. 十一
    家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名
  12. 十二
    重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入つた者の氏名
  13. 十三
    重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日
  14. 十四
    重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
  15. 十五
    取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名

2前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3許可所持者は、一年ごとに法第四十六条の十五第一項の帳簿を閉鎖しなければならない。

4第四十六条の十五第二項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後一年間行うものとする。

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