(家畜伝染病病原体の保管の基準)
第五十六条の二十三
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
- 一重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
- 二重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
- 三重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
2法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
- 一要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
- 二要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
- 三要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
3第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設に対する前項第三号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。