(家畜伝染病病原体の使用の基準)
第五十六条の二十四
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
- 一実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
- 二実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
- 三重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
- イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
- ロ動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
- イ
- 四実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
- 五実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
- 六実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。
- 七実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
- 八重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。
- 九重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
- 十実験室等において重点管理家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して七日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。
- 十一実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
- 十二実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
- イ当該実験室等に立ち入るときは、第十四号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。
- ロやむを得ない場合を除き、重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
- ハ重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
- ニ衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
- ホ節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
- イ
- 十三実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
- 十四事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
2法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
- 一実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
- 二実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
- 三要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
- イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
- ロ動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
- イ
- 四実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
- 五実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。
- イ実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
- ロ動物非使用検査室にあつては、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
- イ
- 六実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
- 七実験室等(動物非使用検査室を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
- 八要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。
- 九要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。
- イ実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあつては、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
- ロ動物非使用検査室にあつては、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
- イ
- 十実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
- 十一実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
- イ当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。
- ロやむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
- ハ要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
- ニ当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去をすること。ただし、第五十六条の九第一項第四号ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
- ホ衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
- ヘ節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
- イ
- 十二実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
- 十三管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
3法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
- 一実験室等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
- 二要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
- イ当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
- ロ動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
- イ
- 三実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
- 四実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
- 五実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
- 六第五十六条の九第三項の取扱施設において実験室等に同条第一項第三号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
- 七要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
- 八要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
- 九実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
- 十実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
- イ当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を受けること。
- ロ当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
- ハやむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
- ニ要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
- ホ衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
- ヘ節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
- イ
- 十一実験室等の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
- 十二管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。