(監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)
第五十六条の二十五
法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
- 一監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。
- 二前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
- ロやむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
- ハ内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
- ニ運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
- ホ第一次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。
- ヘ第二次容器は、適切な方法により密閉され、かつ、九十五キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下四十度から摂氏五十五度までの温度の変化に耐えるものであること。
- ト外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が十センチメートル以上のものとすること。
- チ内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに九メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
- リ内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の九十八パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
- ヌ一の第二次容器に二以上の第一次容器を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。
- ル監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同一の外装容器に入れないこと。
- ヲ液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。
- ワ環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第一次容器は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。
- カ外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。
- ヨ外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。
- タ液化窒素を使用する場合には、第一次容器がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び第二次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。
- レ凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第一次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。
- ソ外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。
- イ
- 三
- 四監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
- 五重点管理家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。
- イ第三号ニ(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。
- ロ重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。
- ハ事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度〇・一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。
- イ
2前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
3事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第一項第二号(イ、ハ及びニを除く。)、第三号及び第五号の規定は適用せず、同項第一号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
4法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
- 一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
- 二排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。