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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の二十九 (家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)

第五十六条の二十九

第四十六条の十九第一項第一号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。

  1. 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
  2. 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
  3. 滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から十日以内に、第五十六条の二十五第四項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。

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