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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の二十八 (届出伝染病等病原体の所持の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(届出伝染病等病原体の所持の届出)

第五十六条の二十八

第四十六条の十九第一項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第四十六号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。

  1. 法人にあつては、法人の登記事項証明書
  2. 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
  3. 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
  4. 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
  5. その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の技術上の基準に適合していることを説明した書類

2第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 所持の開始の年月日
  3. 届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備

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