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家畜伝染病予防法施行規則 第五十六条の二十七 (届出伝染病等病原体)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(届出伝染病等病原体)

第五十六条の二十七

第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。

  1. ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
  2. ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
  3. ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
  4. パスツレラ・マルトシダ(莢膜抗原型がB又はEであるものであつて、菌体抗原型がHeddlestonの型別で二又は二・五であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌)
  5. ブルセラ・オビス(別名ブルセラ症菌)
  6. マイコバクテリウム・カプレ(別名結核菌)
  7. レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス)
  8. エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水疱病ウイルス)
  9. インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
  10. エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス)
    1. 鶏の初生ひなにおけるICPIが〇・七以上であること。
    2. 次のいずれにも該当すること。
  11. 十一
    サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ症菌)
  12. 十二
    マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一(別名悪性カタル熱ウイルス)
  13. 十三
    マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二(別名悪性カタル熱ウイルス)
  14. 十四
    インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH三N八又はH七N七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス)
  15. 十五
    ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ウイルス)

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