(適用除外とならない病原体)
第五十六条の三十五
法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
- 一第五十六条の三第十号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一、H七N七又はH七N九であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。)
- 二第五十六条の三第十一号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH五N一、H七N七又はH七N九であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
- 三第五十六条の三第十一号ハからヌまでに掲げる病原体
- 四第五十六条の二十七第十四号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH七N七であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)