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家畜伝染病予防法施行規則 第五十七条 (動物用生物学的製剤の指定)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(動物用生物学的製剤の指定)

第五十七条

第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。

  1. 日本薬局方に収められておらず、かつ、医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第十四条第一項第十九条の二第一項第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。)
  2. 牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン

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