条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第五十条 (動物用生物学的製剤の使用の制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(動物用生物学的製剤の使用の制限)

第五十条

農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第五十条(動物用生物学的製剤の使用の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付) 家畜伝染病予防法 目次 第五十一条(立入検査等) →