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家畜伝染病予防法 第五十条 (動物用生物学的製剤の使用の制限)
昭和二十六年法律第百六十六号
法律
(動物用生物学的製剤の使用の制限)
第五十条
農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。
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この条文を参照している条文
第61条
第65条
家畜伝染病予防法施行規則 第57条
← 第四十九条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
家畜伝染病予防法 目次
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