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家畜伝染病予防法 第四十九条 (動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)

第四十九条

農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。

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