(適用除外となる病原体) 第五十六条の三十四 法第四十六条の二十二第一号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。一マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののV株に限る。)二ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE-株に限る。)三マイコバクテリウム・ボービス(bacille Calmette-Guerin株に限る。)四生物学的製剤(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第二百十三条第四号の生物学的製剤に限る。)又は再生医療等製品(同令第二百十四条各号の再生医療等製品に限る。)に含まれている病原体五生物学的製剤又は再生医療等製品の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第四十六条の五から第四十六条の二十一までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体 e-Gov法令検索で第五十六条の三十四を開く ↗