条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第二百十三条 (医薬品の製造の禁止の例外)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の製造の禁止の例外)

第二百十三条

法第八十三条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 試験研究の目的で使用するために医薬品の製造をする場合
  2. 対象動物以外の動物の所有者が、当該動物に使用するために医薬品(生物学的製剤であって、体外診断用医薬品でないものを除く。次号において同じ。)の製造をする場合(当該医薬品が要指示医薬品である場合にあっては、当該所有者が獣医師の処方箋の交付又は指示を受けた場合に限る。)
  3. 獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で使用するために医薬品の製造をする場合
  4. 国又は都道府県が家畜伝染病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている医薬品(法第十四条第一項第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けておらず、かつ、承認の申請がされていないものに限る。)の製造をする場合
  5. 法第二十三条の二の三第一項の登録(体外診断用医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者が体外診断用医薬品の製造をする場合

e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第二百十三条(医薬品の製造の禁止の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十二条の十七(登録の承継) 動物用医薬品等取締規則 目次 第二百十四条(再生医療等製品の製造の禁止の例外) →