(医薬品の製造の禁止の例外)
第二百十三条
法第八十三条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一試験研究の目的で使用するために医薬品の製造をする場合
- 二対象動物以外の動物の所有者が、当該動物に使用するために医薬品(生物学的製剤であって、体外診断用医薬品でないものを除く。次号において同じ。)の製造をする場合(当該医薬品が要指示医薬品である場合にあっては、当該所有者が獣医師の処方箋の交付又は指示を受けた場合に限る。)
- 三獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で使用するために医薬品の製造をする場合
- 四
- 五法第二十三条の二の三第一項の登録(体外診断用医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者が体外診断用医薬品の製造をする場合