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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十七 (登録の承継)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(登録の承継)

第二百十二条の十七

原薬等登録業者について相続、合併又は分割(第二百十二条の六第四項の書類(以下この条において「登録に係る書類」という。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該原薬等登録業者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該登録に係る書類を承継した法人は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。

2原薬等登録業者がその地位を承継させる目的で当該登録に係る書類の譲渡しをしたときは、当該書類を譲り受けた者は、当該原薬等登録業者の地位を承継する。

3前二項の規定により原薬等登録業者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあっては承継前に、別記様式第百二号による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。

4前項の届出書には、原薬等登録業者の地位を承継する者であることを証する書類を添付しなければならない。

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