(原薬等登録原簿の登録証の返納) 第二百十二条の十六 原薬等登録業者は、法第八十条の九第一項の規定により原薬等登録原簿の登録を抹消されたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに農林水産大臣に原薬等登録原簿の登録証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十二条の十六を開く ↗