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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十五 (登録事項の軽微な変更の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(登録事項の軽微な変更の届出)

第二百十二条の十五

法第八十条の八第二項の規定による届出は、別記様式第百一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の届出は、法第八十条の八第一項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

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