(登録事項の軽微な変更の届出) 第二百十二条の十五 法第八十条の八第二項の規定による届出は、別記様式第百一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。2前項の届出は、法第八十条の八第一項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十二条の十五を開く ↗