(登録事項の軽微な変更の範囲)
第二百十二条の十四
法第八十条の八第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一原薬等の本質、特性、性能又は安全性に影響を与える製造方法等の変更
- 二規格及び検査方法に掲げる事項の削除又は規格の変更
- 三病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
- 四前三号に掲げる変更のほか、原薬等の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのあるもの
法第八十条の八第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。