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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十四 (登録事項の軽微な変更の範囲)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(登録事項の軽微な変更の範囲)

第二百十二条の十四

法第八十条の八第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 原薬等の本質、特性、性能又は安全性に影響を与える製造方法等の変更
  2. 規格及び検査方法に掲げる事項の削除又は規格の変更
  3. 病原因子の不活化又は除去方法に関する変更
  4. 前三号に掲げる変更のほか、原薬等の品質、有効性又は安全性に影響を与えるおそれのあるもの

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