(登録事項の一部変更の登録の申請) 第二百十二条の十三 法第八十条の八第一項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第百号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。一登録証二登録事項の変更の内容に関する資料 e-Gov法令検索で第二百十二条の十三を開く ↗