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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十三 (登録事項の一部変更の登録の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(登録事項の一部変更の登録の申請)

第二百十二条の十三

法第八十条の八第一項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第百号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 登録証
  2. 登録事項の変更の内容に関する資料

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