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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十二 (原薬等として不適当な場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等として不適当な場合)

第二百十二条の十二

法第八十条の七第一項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 法第八十条の七第一項の資料が添付されていない場合
  2. 第二百十二条の六第四項の書類が添付されていない場合
  3. 法第八十条の六第一項の規定による申請に係る原薬等の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合

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