(原薬等として不適当な場合) 第二百十二条の十二 法第八十条の七第一項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第八十条の七第一項の資料が添付されていない場合二第二百十二条の六第四項の書類が添付されていない場合三法第八十条の六第一項の規定による申請に係る原薬等の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合 e-Gov法令検索で第二百十二条の十二を開く ↗