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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十一の二 (原薬等登録原簿に係る公示の方法)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等登録原簿に係る公示の方法)

第二百十二条の十一の二

法第八十条の六第三項及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、動物医薬品検査所のホームページに掲載する方法により行うものとする。

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