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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十一 (原薬等登録業者等の公示)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等登録業者等の公示)

第二百十二条の十一

法第八十条の六第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項であって、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 原薬等登録業者の氏名又は名称及び住所
  3. 外国において原薬等を製造する者にあっては、原薬等国内管理人の氏名又は名称及び住所
  4. 当該品目の名称

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