(原薬等登録業者等の公示) 第二百十二条の十一 法第八十条の六第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項であって、原薬等登録業者等に不利益を及ぼすおそれがないものとする。一登録番号及び登録年月日二原薬等登録業者の氏名又は名称及び住所三外国において原薬等を製造する者にあっては、原薬等国内管理人の氏名又は名称及び住所四当該品目の名称 e-Gov法令検索で第二百十二条の十一を開く ↗