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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の十 (原薬等登録原簿の登録台帳)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等登録原簿の登録台帳)

第二百十二条の十

農林水産大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の規定による登録に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 原薬等登録業者の氏名又は名称及び住所
  3. 当該品目の製造所の名称及び所在地
  4. 外国において原薬等を製造する者にあっては、原薬等国内管理人の氏名又は名称及び住所
  5. 原薬等登録業者が製造業の許可若しくは登録、認定医薬品等外国製造業者若しくは認定再生医療等製品外国製造業者の認定又は登録医薬品等外国製造業者若しくは登録外国製造業者の登録を受けているときは、当該許可の区分及び許可番号、認定の区分及び認定番号又は登録番号
  6. 当該品目の名称
  7. その他当該品目に関し参考となる事項

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