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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の九 (原薬等登録原簿の登録証の再交付)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等登録原簿の登録証の再交付)

第二百十二条の九

原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証を破り、汚し、又は失ったときは、その再交付を申請することができる。

2前項の申請は、別記様式第九十九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した原薬等登録業者は、申請書にその登録証を添付しなければならない。

3原薬等登録業者は、原薬等登録原簿の登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、直ちに農林水産大臣にこれを返納しなければならない。

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