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動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の八 (原薬等登録原簿の登録証の書換え交付)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等登録原簿の登録証の書換え交付)

第二百十二条の八

原薬等登録業者は、原薬等登録原簿(法第八十条の六第一項の原薬等登録原簿をいう。以下同じ。)の登録証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の申請は、別記様式第九十八号による申請書に登録証を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

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