(原薬等登録原簿の登録証の書換え交付)
第二百十二条の八
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿(法第八十条の六第一項の原薬等登録原簿をいう。以下同じ。)の登録証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2前項の申請は、別記様式第九十八号による申請書に登録証を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
原薬等登録業者は、原薬等登録原簿(法第八十条の六第一項の原薬等登録原簿をいう。以下同じ。)の登録証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2前項の申請は、別記様式第九十八号による申請書に登録証を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。