(原薬等登録原簿の登録証の交付)
第二百十二条の七
農林水産大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の規定により法第十四条第四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第四項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十五第四項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する原薬等の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。
2前項の登録証の様式は、別記様式第九十七号によるものとする。