条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第二百十二条の七 (原薬等登録原簿の登録証の交付)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(原薬等登録原簿の登録証の交付)

第二百十二条の七

農林水産大臣は、法第八十条の六第一項又は第八十条の八第一項の規定により法第十四条第四項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第四項(法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十五第四項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する原薬等の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。

2前項の登録証の様式は、別記様式第九十七号によるものとする。

e-Gov法令検索で第二百十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第二百十二条の七(原薬等登録原簿の登録証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十二条の六(原薬等登録原簿の登録の申請) 動物用医薬品等取締規則 目次 第二百十二条の八(原薬等登録原簿の登録証の書換え交付) →