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動物用医薬品等取締規則 第十九条の二 (保管のみを行う製造所に係る登録を受けることができない保管)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(保管のみを行う製造所に係る登録を受けることができない保管)

第十九条の二

法第十三条の二の二第一項の農林水産省令で定める保管は、次のとおりとする。

  1. 最終製品(他の医薬品又は医薬部外品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管
  2. 第十一条第一項第一号イからハまでに掲げる医薬品の保管

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