(保管のみを行う製造所に係る登録を受けることができない保管) 第十九条の二 法第十三条の二の二第一項の農林水産省令で定める保管は、次のとおりとする。一最終製品(他の医薬品又は医薬部外品の製造所に出荷されるものを除く。)の保管二第十一条第一項第一号イからハまでに掲げる医薬品の保管 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗