(準用)
第百七十九条の六
法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二の規定による再生医療等製品の輸入の確認については、第百七十九条の二(第三項第二号を除く。)、第百七十九条の三(第一項第三号及び第二項第四号を除く。)及び第百七十九条の四(第一項第一号を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第六十五条の五において準用する法第五十六条の二の規定による再生医療等製品の輸入の確認については、第百七十九条の二(第三項第二号を除く。)、第百七十九条の三(第一項第三号及び第二項第四号を除く。)及び第百七十九条の四(第一項第一号を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。