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動物用医薬品等取締規則 第百七十九条の五 (医薬品の陳列)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品の陳列)

第百七十九条の五

店舗販売業者は、法第五十七条の二第三項の規定により医薬品を陳列する場合には、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 指定医薬品を陳列する場合には、指定医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
  2. 指定医薬品及び指定医薬品以外の医薬品を混在しないよう陳列すること。

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