(輸入の確認を要しない数量等)
第百七十九条の四
法第五十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる医薬品の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
- 一対象動物以外の動物の所有者が、当該動物に使用するため携帯品(別送品を含む。以下同じ。)として輸入する医薬品(その使用に当たって獣医師の専門的な知識と技術を必要とするもの、副作用の強いもの及び病原菌に対して耐性を生じやすいものを除く。)一品目二箱(販売包装単位(店舗等において販売される最小の包装単位をいう。)として二単位とする。)以内又は用法及び用量からみて二月分の使用数量以内
- 二獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が、対象動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で自ら使用するために携帯品として輸入する医薬品(その使用に当たって獣医師の専門的な知識と技術を必要とするもの、副作用の強いもの及び病原菌に対して耐性を生じやすいもの並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成十五年農林水産省令第七十号)の別表に掲げるものを除く。)一品目二箱又は用法及び用量からみて二月分の使用数量
- 三獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が、対象動物以外の動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で自ら使用するために輸入する医薬品一品目六箱
2法第五十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一
- 二その他当該医薬品の輸入が、法令に違反して販売、貸与又は授与を行うおそれがないものであることが明らかな場合