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動物用医薬品等取締規則 第百七十九条の三 (輸入の確認をしない場合)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(輸入の確認をしない場合)

第百七十九条の三

法第五十六条の二第二項第一号の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 個人的使用に供せられ、かつ、売買の対象とならないと認められる程度の数量を超える数量の医薬品の輸入を行う場合
  2. 試験研究の目的で使用するために医薬品を輸入する必要があると認められない場合
  3. 対象動物以外の動物の所有者が当該動物に使用するため医薬品を輸入する必要があると認められない場合
  4. 獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で使用する場合に医薬品を輸入する必要があると認められない場合
  5. 前各号に掲げる場合に準ずる場合

2法第五十六条の二第二項第二号の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 申請者又は申請者に代わって法第五十六条の二第一項の確認の申請に関する手続をする者が法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他法第五条第三号ニに規定する薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過していない場合
  2. 対象動物の所有者が当該動物に使用するために医薬品を輸入する場合
  3. 対象動物以外の動物の所有者が当該動物に使用するために体外診断用医薬品を除く生物学的製剤を輸入する場合
  4. 獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で使用するために体外診断用医薬品を除く生物学的製剤を輸入する場合
  5. 獣医師又は飼育動物診療施設の開設者が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的以外で使用するために医薬品を輸入する場合

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