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動物用医薬品等取締規則 第五条 (製造販売業の許可の更新の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造販売業の許可の更新の申請)

第五条

第十二条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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新薬事法第三十九条の三の届出の手続は、改正法の施行前においても行うことができる。

みなし卸売販売業者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新規則第百十条の四の規定は、適用しない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現に医薬品医療機器等法第二条第一項第二号に規定する機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けている医薬品の当該機械器具等に係る部分についての医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項の規定による報告については、平成二十八年十一月二十四日までの間は、なお従前の例による。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「薬事法」という。)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る薬事法第一条による改正前の法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)の店舗において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。次条及び附則第七条において同じ。)に従事した期間については、新規則第百二条第二号イ(新規則第百八条の二第一項において準用する場合を含む。次条から附則第八条までにおいて同じ。)又は第百十条の三第一号に規定する期間に通算することができる。

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