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動物用医薬品等取締規則 第七条 (製造販売業の許可証の掲示)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造販売業の許可証の掲示)

第七条

医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)又は医薬部外品の製造販売業者は、令第四条第一項の規定により交付された許可証について、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章及び第二百三条第一項第二号において「主たる機能を有する事務所」という。)の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2前項の規定にかかわらず、令第五条第一項又は第六条第一項の規定により許可証の書換え交付又は許可証の再交付を申請している場合は、前項の規定による閲覧に供する措置及び掲示は、することを要しない。

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この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

既存薬種商(改正法附則第五条に規定する既存薬種商をいう。以下同じ。)については、平成二十四年五月三十一日までの間は、旧規則第九十九条、第百六条、第百七条及び第百十一条の規定並びに別記様式第四十二号(二)及び別記様式第四十九号(一)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第百六条中「第二号、第四号及び第五号」とあるのは「第二号及び第四号」とする。

薬事法附則第五条に規定する既存薬種商の店舗において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間については、新規則第百二条第二号イ又は第百十条の三第一号に規定する期間に通算することができる。

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