(輸出用医薬品等に関する届出)
第二百三条
令第七十四条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所
- 二届出者が製造販売業者である場合にあっては主たる機能を有する事務所の名称及び所在地、製造業者である場合にあっては製造所の名称及び所在地
- 三届出者が製造販売業者である場合にあっては製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日、製造業者である場合にあっては製造業の許可又は登録の区分、許可番号又は登録番号及び許可年月日又は登録年月日
- 四輸出先
- 五届出に係る品目の成分及び分量(成分不明のときは、その本質)、製造方法、用法及び用量、効能又は効果並びに規格及び検査方法