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動物用医薬品等取締規則 第二百二条の三 (輸出用再生医療等製品の製造管理又は品質管理の基準に係る調査)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(輸出用再生医療等製品の製造管理又は品質管理の基準に係る調査)

第二百二条の三

第八十条第三項の規定による調査については、第九十一条の百十三及び第九十一条の百十四(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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