(輸出用医療機器等の製造管理又は品質管理の基準に係る調査)
第二百二条の二
法第八十条第二項の規定による調査については、第九十一条の三十四及び第九十一条の三十五(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八十条第二項の規定による調査については、第九十一条の三十四及び第九十一条の三十五(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。