(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の基準に係る調査)
第二百二条
法第八十条第一項の規定による調査については、第三十六条及び第三十七条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八十条第一項の規定による調査については、第三十六条及び第三十七条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。