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動物用医薬品等取締規則 第二百一条 (許可等の条件の変更)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(許可等の条件の変更)

第二百一条

第十二条第十三条、第二十三条の二、第二十三条の二十、第二十三条の二十二若しくは第四十条の二の規定による許可、法第十三条の三若しくは第二十三条の二十四の規定による認定又は法第十四条第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の規定による承認を受けている者は、法第七十九条第一項の規定により付された当該許可、認定又は承認に係る条件又は期限の変更を申し出ることができる。

2前項の申出は、別記様式第九十号による申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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