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動物用医薬品等取締規則 第十三条 (製造業の許可の更新の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造業の許可の更新の申請)

第十三条

第十三条第四項の規定による許可の更新の申請は、別記様式第八号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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この省令の施行の日前に、薬局又は一般販売業(卸売一般販売業(旧法第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業をいう。)を除く。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての新規則第百十五条の六第二項の規定の適用については、この省令の施行の日前に当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。

2この省令の施行の日から平成二十四年五月三十一日までの間に、既存一般販売業者、既存薬種商、法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされる者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第二十八条の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)又は既存配置販売業者に係る業務についての実務に従事した者についての新規則第百十五条の六第二項の適用については、この省令の施行の日から平成二十四年五月三十一日までの間に当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、同項に規定する実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る同項に規定する実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。

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