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動物用医薬品等取締規則 第三条 (治療等の考慮)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(治療等の考慮)

第三条

農林水産大臣又は都道府県知事は、医薬品等の製造販売業若しくは製造業、医薬品の販売業(動物用医薬品特例店舗販売業(法第八十三条の二の三第一項の規定に基づき許可される店舗販売業をいう。以下同じ。)を除く。)、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業、医療機器の修理業又は再生医療等製品の販売業の許可の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第十二条又は第二十二条の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者であって、改正法又は整備政令の規定により改正法第二条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)第十三条若しくは第四十条の二の許可又は同法第十三条の三の認定を受けたものとみなされるものは、当該者が受けていた旧許可に係る品目及び製造工程に応じ、それぞれ改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)第十二条若しくは第百三十六条又は同規則第二十一条に規定する区分の許可又は認定を受けたものとみなす。

改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により店舗販売業の許可を受けた者と見なされたものについての次の表の上欄に掲げる動物用医薬品等取締規則の規定の適用についてはこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、施行日から起算して六十日を経過した日以後において当該許可についての最初の更新の申請をするときは、この省令による改正後の動物用医薬品等取締規則(以下「新規則」という。)様式第四十九号(一)による申請書に、改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下「新法」という。)第二十六条第三項第四号に掲げる書類及び新規則第九十二条第二項第一号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売(同項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

2この省令の施行の際現に旧法第三十条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、施行日から起算して六十日を経過した日以後において当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第四十九号(三)による申請書に新法第三十六条の十第七項において準用する同条第五項の相談に応ずる電話番号その他連絡先を記載した書類を添付しなければならない。

プログラム医療機器(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。次項において同じ。)のみを製造販売する医療機器の製造販売業者の医薬品医療機器等法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者に対する新規則第九十一条の四十八第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十九年十一月二十四日までの間は、同号中「修了した後、医薬品若しくは再生医療等製品の品質管理若しくは製造販売後安全管理に関する業務又は医療機器の製造管理若しくは品質管理若しくは製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者」とあるのは、「修了した者」とする。

2プログラム医療機器のみを製造する製造所の医薬品医療機器等法第二十三条の二の十四第四項に規定する医療機器責任技術者に対する新規則第九十一条の五十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成二十九年十一月二十四日までの間は、同号中「修了した後、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者」とあるのは、「修了した者」とする。

旧規則第百十五条の三に規定する動物用医薬品登録販売者試験等に合格した登録販売者については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新規則第百二条第二号イ(新規則第百八条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第百十条の三第一号に該当する登録販売者とみなして、新規則の規定を適用する。

新規則第百七十九条の二の規定に基づく輸入の確認の申請に係る様式は、この省令による改正後の様式八十四号の二にかかわらず、この省令の施行の日から記載して一年を経過する日までは、農林水産省消費・安全局長が別に定める様式によることができる。

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