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動物用医薬品等取締規則 第二十一条 (医薬品等外国製造業者の認定の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品等外国製造業者の認定の申請)

第二十一条

法第十三条の三第一項の規定による認定の申請は、同条第三項において準用する法第十三条第三項の規定により、別記様式第六号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 製造所の責任者の履歴
  2. 製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類
  3. 別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書
  4. 当該医薬品等外国製造業者が存する国が医薬品若しくは医薬部外品の製造販売業の許可、製造業の許可若しくは製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有する場合においては、当該国の政府機関等が発行する当該制度に係る許可証等の写し

2法第十三条の三第三項において準用する法第十三条第三項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 製造所の名称及び所在地
  2. 認定の区分
  3. 製造所の責任者の氏名及び住所

3第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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