条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第七十二条の三 (製造所の構内における死体の焼却の義務)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造所の構内における死体の焼却の義務)

第七十二条の三

生物学的製剤の製造業者は、生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物(その死体を含む。)その他の物(生物学的製剤の製造又は検査の用に供した動物の死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)をその製造所の構内において焼却しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項各号に掲げる家畜の死体(同法第六十二条第一項において準用する第二十一条第一項本文に規定する死体を含む。以下同じ。)につき、病性鑑定又は学術研究の用に供するため同項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けた場合
  2. 生物学的製剤の製造又は検査の用に供した物(動物(その死体を含む。)を除く。)を消毒し、病原体をひろげるおそれのないように処置する場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、家畜伝染病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)をいう。以下同じ。)の病原体により汚染したおそれのない動物(その死体を含む。)又はその骨、肉、乳、卵若しくは皮毛類につき、生物学的製剤の製造若しくは検査又は学術研究の用に供するため、その他特別の理由により農林水産大臣の許可を受けた場合

e-Gov法令検索で第七十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第七十二条の三(製造所の構内における死体の焼却の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条の二(医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置く医薬品製造業者の遵守事項) 動物用医薬品等取締規則 目次 第七十三条(製造、試験等に関する記録) →