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動物用医薬品等取締規則 第七十二条の二 (医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置く医薬品製造業者の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置く医薬品製造業者の遵守事項)

第七十二条の二

医薬品の製造業者は、法第十七条第五項第三号に該当する場合であって、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 医薬品製造管理者補佐薬剤師の設置
  2. 医薬品製造管理者として法第十七条第六項に規定する能力及び経験を有する薬剤師を置くために必要な措置

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