(製造管理及び品質管理の方法の基準への適合)
第七十二条
医薬品(次に掲げるものを除く。)の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者は、その製造所における製造管理及び品質管理の方法を、法第十四条第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。
- 一専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの
- 二専ら殺菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、動物の身体に直接使用されることのないもの
- 三専ら前二号に掲げる医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品
- 四生薬を粉末にし、又は刻む工程のみを行う製造所において製造される医薬品
- 五獣医療の用に供するガス類のうち、農林水産大臣が指定するもの
- 六専ら動物のために使用されることが目的とされているカルシウム剤のうち、石灰岩又は貝殻その他のカルシウム化合物を物理的に粉砕選別して製造されるもの