(医薬品及び医薬部外品の製造業者の遵守事項) 第七十一条の三 法第十八条第三項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第七十六条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第七十一条の三を開く ↗