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動物用医薬品等取締規則 第七十一条の三 (医薬品及び医薬部外品の製造業者の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(医薬品及び医薬部外品の製造業者の遵守事項)

第七十一条の三

第十八条第三項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第七十六条までに定めるところによる。

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