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動物用医薬品等取締規則 第十四条 (製造業の許可の区分の変更等の許可の申請)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(製造業の許可の区分の変更等の許可の申請)

第十四条

第十三条第八項の規定による許可の区分の変更又は追加の許可の申請は、同条第九項において準用する同条第三項の規定により、別記様式第九号による申請書に当該変更又は追加に係る次の各号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 許可証
  2. 製造品目の一覧表及び製造工程に関する書類
  3. 別記様式第七号による製造所の構造設備の概要書

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち、申請者が法の規定による許可等の申請又は届出の際に農林水産大臣に提出したものについては、当該申請書にその旨を付記したときは、添付することを要しない。

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改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定による登録は新規則第百十五条の八及び第百十五条の九の規定により行うものとする。この場合において、新規則第百十五条の八第二項第一号中「動物用医薬品登録販売者試験に合格したことを証する書類」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十八条第一項の許可を受けていることを証する書類」と、新規則第百十五条の九第一項第三号中「動物用医薬品登録販売者試験の合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは「旧法第二十八条第一項の許可の年月及び同項の許可を受けた店舗の所在地の都道府県名」と読み替えるものとする。

2前項の登録は、この規則の施行前に新規則に基づいて行うことができる。

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