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動物用医薬品等取締規則 第三十四条 (承認事項の軽微な変更の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(承認事項の軽微な変更の届出)

第三十四条

第十四条第十四項の規定による届出は、別記様式第十五号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2前項の届出は、法第十四条第十三項に規定する軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。

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