(医薬品及び医薬部外品の承認台帳の記載事項)
第三十五条
令第十九条第一項に規定する法第十四条の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一承認番号及び承認年月日
- 二承認を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 三承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
- 四当該品目の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の氏名又は名称及び住所
- 五当該品目の製造業者、認定医薬品等外国製造業者又は登録医薬品等外国製造業者の製造所の名称及び所在地
- 六当該品目の製造業者の許可の区分及び許可番号、認定医薬品等外国製造業者の認定の区分及び認定番号又は保管のみを行う製造所に係る製造業者若しくは登録医薬品等外国製造業者の登録番号
- 七当該品目の名称
- 八その他当該品目に関し参考となる事項