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動物用医薬品等取締規則 第百十条の三 (卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)

第百十条の三

卸売販売業者は、法第三十五条第二項の規定により、指定医薬品以外の医薬品のみを販売する場合の医薬品営業所管理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者であって、次の各号のいずれかに該当する者をもって行わせることができる。

  1. 過去五年間のうち薬局、店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)、配置販売業又は卸売販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗等管理者としての業務を含む。)に従事した期間(次号において「従事期間」という。)が通算して二年以上の者
  2. 従事期間が通算して一年以上であって、店舗等管理者としての業務の経験がある者
  3. 都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の経験を有すると認めた者

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