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動物用医薬品等取締規則 第百十条の二 (卸売販売業の営業所の構造設備の基準)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(卸売販売業の営業所の構造設備の基準)

第百十条の二

第三十四条第三項の農林水産省令で定める基準は、第百条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもののほか、卸売販売業の業務を行うのに支障のない面積を有することとする。

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