(卸売販売業の営業所の構造設備の基準) 第百十条の二 法第三十四条第三項の農林水産省令で定める基準は、第百条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもののほか、卸売販売業の業務を行うのに支障のない面積を有することとする。 e-Gov法令検索で第百十条の二を開く ↗