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動物用医薬品等取締規則 第百条 (店舗販売業の店舗の構造設備の基準)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(店舗販売業の店舗の構造設備の基準)

第百条

第二十六条第四項第一号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 六十ルクス以上の明るさを有し、換気が十分であり、かつ、清潔であること。
  2. 常に居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 店舗販売業の業務を行うのに支障のない面積を有すること。
  4. 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。
  5. 貯蔵のためのかぎのかかる設備を有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。
  6. 指定医薬品を販売し、又は授与する店舗にあっては、次に定めるところに適合するものであること。
    1. 指定医薬品を陳列するために必要な陳列棚その他の設備(以下「陳列設備」という。)から一・二メートルの範囲(以下「指定医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が進入できないよう必要な措置が採られていること。ただし、指定医薬品を陳列しない場合又はかぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
    2. 指定医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合、指定医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。

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